歯科治療費の医療費控除 Part.2

必要な領収書等(ローン含む)

医療費控除を申告な書類があります。それらについて説明していきます。

医療費控除の明細書または医療費通知書
今まで医療費控除といえば大量の領収書を保管しておかなければならず、紛失の心配がつきものでした。しかし平成29年分の確定申告から、領収書の提出または提示が不要になりました。代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除の明細書には「誰が」「どこで」医療を受けたのかそれぞれ記入する必要があります。健康保険組合等から届く「医療費通知(医療費のお知らせ等)」でも代用が可能ですが、退職などで保険組合を脱退した場合には医療費通知が届かないことがあるかもしれません。その場合は「医療費控除の明細」を作成する必要があります。
領収書の提示・提出は不要になりましたが、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間税務署からの問い合わせがある場合があります。そのため5年間は保管しておかなければなりません。提示義務がなくなったとはいえ5年間領収書の保管をしなければいけないことは何かと手間ではありますが、医療費控除を受けるため整理しながら保管しましょう。

歯科ローンを利用した場合、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書が必要です。歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立て替え払いをして、その立て替え分を分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立て替え払いをした金額がその年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さまの手もとに歯科医の領収書がない場合がありますが、この場合には医療費控除を受ける時の支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておいてください。

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にて医療費控除の明細書や確定申告書を作成できますので利用するとよいでしょう。

申告方法

医療費控除の申告は通常の確定申告で行います。申告までの具体的な流れと準備するものを説明していきます。
1 健康保険組合等から届いた「医療費通知(医療費のお知らせなど)」や領収書を元に医療費控除の対象かどうかを確認する

医療費控除は1年間にかかった医療費が「10万円以上かどうか」が一つの目安になります。医療費のほかにPart.1でも説明した通り「処方された薬」や「交通費」も対象です。同一の生計で暮らす家族が対象ですので、家族ごとに控除の対象となるか分けておくと次の作業がスムーズに行えます。
また、セルフメディケーション税制を医療費控除と同時に申告することはできませんので注意が必要です。
セルフメディケーション税制については厚生労働省のホームページを参考にしてください。

2 申告に必要な提出書類をまとめる
前項でご説明した「医療費の明細書」や確定申告書類を作成します。会社員の方は確定申告書Aを自営業の方は確定申告書Bを使用します。申告書の記入についても国税庁のサイトで作成するとスムーズです。提出義務はありませんが源泉徴収票を準備しましょう。年間所得を確定申告書に記入するために必要です。源泉徴収票を職場から配布され確定申告まで日数があります。紛失に注意しましょう。

3 所轄税務署にて確定申告をする
確定申告に必要な大まかな物は次の通りです。
・確定申告書
・医療費の明細書
・マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合はマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票と身分証明書(運転免許証、パスポート等)
・還付を受ける銀行口座がわかるもの

令和4年の確定申告ではさまざまなルールが変わりました。医療費控除についてだけで言うと申告書への押印義務がなくなりました。
確定申告の申告期間は2/16~3/15までです。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大を考慮し期間が延長されました。例年ですと期間中は税務署がとても混雑します。感染対策を行うことはもちろんですが、感染リスクを減らすため郵送による申告やe-Tax(電子申告)についても検討しましょう。e-Taxについては国税庁のこちらに説明があります。

4 還付金の受け取り
還付金は申告に不備がなければ1か月~1か月半で、指定の口座に入金されます。4月後半以降に口座の確認をしましょう。

書類作成の手間がありますが、高額な歯科治療において医療費控除は可能な限り申告したほうがよいと言えます。治療を始めたときから医療費控除を念頭において、領収書の整理をしておくことをおすすめします。

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