歯科医院開業時の顔認証付きカードリーダー(マイナンバー)申請は必要か?

マイナンバーカードの普及が広がりつつあり、マイナンバーカードを取得している方が増えてきています。一部医療機関や薬局では保険証としてマイナンバーカードを利用できるようになりました。歯科医院を開業する際にも、マイナンバーカードを利用して受診できるシステムを導入することを考えている先生方は多いのではないでしょうか?今回は、顔認証付きカードリーダーの申請について詳しく見ていきましょう。

マイナンバーカード普及率は?

2021年12月14日~12月16日に、全国の男女1,400名を対象に「マイナンバーカードの利用」についてアンケートの結果を元に見ていきましょう。
マイナンバーカードを取得している方は、66.2%と半数を超えています。実際にマイナンバーカードを利用したことのある方は、67.2%と6割以上の方は便利なサービスを受けていると分かっています。中でも、保険証として利用した方は、2.2%という結果となりました。
保険証として利用できるシステムが増えたのは、2021年10月20日から本格運用ということもあり、利用している方も少ないようです。
引用元「日本トレンドリサーチ」(https://trend-research.jp/11259/)
株式会社NEXER(https://www.nexer.co.jp)

顔認証付きカードリーダーの普及率は?

厚生労働省によると、全国の病院と医科・歯科の診療所、薬局(計22万9201施設)のうち、2021年10月3日時点で専用の顔認証付きカードリーダーを設置し、準備ができているのは7.4%(1万7032施設)と、普及率は低いと分かっています。
しかし、国により無償提供されるカードリーダーの申し込みは、10月3日時点で、56.2%(12万8789施設)が完了しています。今後も利用できる医療機関が増えると予測されています。
また、マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にインターネット上の「マイナポータル」での行政手続きまたは、医療機関でも登録の手続きができます。

設置するメリット

医療機関の受診だけではなく、希望すれば薬の処方歴や生活習慣病などの既往歴の情報を医師同士で共有でき、より適切な医療体制を整えることが可能になります。カードリーダーと共に、資格確認端末を導入することで、レセプトコンピューターと連動できます。
また、患者さんの直近の資格情報などが確認できるため、期限切れの保険証でのトラブルで多い、過誤請求や手入力などの事務業務の負担が減ります。レセプトの返戻も少なくなるのもメリットです。
患者さんと歯科医院どちらにもメリットがあり、今後カードリーダーを設置する機関や連動する患者さんが増えるのではないでしょうか。歯科医院を開業される際には、ぜひ設置したいですね。

顔認証付きカードリーダーの補助金

2021年4月以降に顔認証付きカードリーダーの申し込みを行った医療機関には、一部補助金支給されます。2023年3月末までに補助対象事業を完了させ、2023年6月末までに補助金交付申請をしたものが対象となるため注意しましょう。歯科医院は、顔認証付きカードリーダーは、1台は無償提供、2台目~4台目(補助限度額は 32.1万円)まで交付を受けることが可能です。

手続き準備と手続きの方法

医療機関等向けポータルサイトで申し込みします。申し込みの際、医療機関コードが必要です。新たに歯科医院を開業される場合でも、アカウント登録用の「仮コード」を発行すれば手続きが可能です。
また、導入時期をレセプトの導入を担当している事業者に相談して決定します。オンライン資格を利用するための申請、機器の設置、患者さんへのお知らせ等も行って行きます。運用する日を決定して入力し、窓口でオンライン資格確認を開始した後に、補助金の手続きができます。

手続きに必要な書類は、「領収書(写)」、「領収書内訳書(写)」、「オンライン資格確認等事業完了報告書」の3つです。後は、医療機関等向けポータルサイトで、必要事項を入力し、書類をアップロードすれば申請完了です。※書面での郵送手続きも可能です。

まとめ

歯科医院をはじめとする医療機関での、顔認証付きカードリーダーの導入は、患者さんと医療従事者にとって適切な医療を受けられる・提供できるという最大のメリットがあります。
受付時も密を避けることもできるため、医療機関である歯科医院には、導入するべきではないでしょうか。
患者さんがスムーズに安心して歯科治療を受けられる医療体制と不安を少しでも取り除ける待合室作りができるかもしれません。導入を考えられているのであれば、医療機関等向けポータルサイトで申請をしてみましょう。

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