歯科医院開業 【申請手続】

開業に必要な申請手続き

実際に歯科医院を開業するにあたっては事前相談から開院まで様々な書類作成と事務手続きが必要です。今回は東京都を例に説明します。

① 事前相談(保健所)

開設予定である場所の管轄の保健所にて事前相談を行います。必要な書類は「開設スケジュール(見込み)」、「平面図」その他提出可能な添付書類を持参します。添付書類については開設届のところで詳しく説明します。

② 施設完成後開設

③ 開設届

歯科医師が個人名義で歯科診療所を開設する場合は、開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく「診療所開設届」を提出してください。開設届に必要な書類は以下の通りです。すべて正・副2部必要です。原本確認が必要なものもあります。

・歯科診療所開設届
歯科医院と診療所では様式が違います。

・管理者の臨床研修修了登録証の写し、および免許証の写し
原本確認が必要です。臨床研修修了登録証は平成18年4月以降に免許取得の方が対象です。管理者が現に他の病院や診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要となります。

・管理者の履歴書
現住所、氏名、生年月日、最終学歴および職歴を記載し押印してください。職歴は就職・退職を明確に記載し最終行に「○○診療所(今回開設する診療所)の管理者となる」で終わるようにします。

・診療に従事する歯科医師の臨床研修修了登録証および免許証の写し
原本確認が必要です。

・土地および建物の登記事項証明書
登記事項証明書のみ「原本一部」「写し一部」提出です。

・土地および建物の賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
原本確認が必要です。

・敷地の平面図(ビルの場合は入居階の平面図)

・敷地周辺の見取り図(隣接する道路がわかるもの)

・建物の平面図
縮尺1/100以上の図面で各部屋の用途を明示します。

・エックス線診療室放射線防護図
平面図および立面図で歯科の場合は縮尺1/50または1/25。壁および鉛の厚さの記載が必要です。

・エックス線装置備付届
開設届と同時にエックス線装置備付届も必要です。すべて正・副用2部必要です。

・診療用エックス線装置備付届

・エックス線診療室の平面図および側面図
縮尺1/50または1/25の図面で標識・ランプ等の記載をします。

・漏洩放射線測定結果報告書(写)
測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、測定結果等の記載をします。測定結果は測定後6か月以内のものを使用してください。

歯科技工所届
歯科技工室で他所の患者に歯科技工を行う場合には歯科技工所としての届出が必要となります。診療室と明確に区分されていなければなりません。

④ 実査

管轄の保健所職員が実地検査を行います。検査日は、開設届提出時に決まることが多いようです。開設届提出が遅れた場合、希望日時に検査を受けられない場合がありますので早めに提出できるよう準備が必要です。検査の際は、開設者又は管理者が立ち会う必要があります。
検査の内容は保健所によって多少違いがあるので、事前に問い合わせておくと安心です。一般的には「院内掲示の確認」「添付書類と齟齬がないか」「消防関係」「廃棄物の処理や医療品の管理体制」「個人情報保護について」「広告について」「エックス線について」などです。情勢を踏まえ「新型コロナウイルス感染対策」についての確認が入ることもあるようです。患者さまが安心して診察を受けられる医院づくりには欠かせませんね。

※構造設備等については基準に適合していることが必要です。「院内掲示義務」「清潔保持義務」「消防設備等」と医療法第16条に規定されている設備に則っているかの確認があります。歯科においては患者一人当たりの治療室広さ等の基準があります。図面との齟齬がないようにしましょう。

⑤ 副本受け取り

実査が無事終わったのち、副本を速やかに受け取りに行きます。副本がなければ厚生局へ「保険医療機関指定申請」ができないからです。翌日から受け取れる保健所もあります。いつから受け取れるか事前相談にて確認しておきましょう。

⑥ 厚生局へ申請

保険診療を行うためには、医療機関の所在する地域を管轄する地方厚生局都道府県事務所に、保険医療機関指定申請をする必要があります。
東京都に医療機関を開設する場合は、関東甲信越厚生局東京事務所へ提出します。この指定がなされると、指定医療機関コードが発行され、保険診療の際に使用します。
この指定申請は、毎月1回、1日に指定が行われることになっています。申請書の提出締め日は各事務所によって異なります。副本でも説明しましたが保険医療機関指定申請は、前述した保健所への開設届を提出した後でないと申請できない点です。できれば、保健所の開設届の際の事前相談と併せて、地方厚生局への事前相談も行っておくとスムーズに申請が行えます。

⑦ 保険診療開始

厚生局への申請が許可されると、いよいよ保険診療を開始となります。


■歯科医院開業 【開業までの流れ】

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